2013年01月11日

住民票の取り寄せ方

基本的には,戸籍の取り寄せ方と同じです。ただし,請求先は住民登録をしている市町村役場ですので,本籍地と住民登録地が異なる場合は間違えないよう注意しましょう。
手数料については,各自治体により金額が異なりますので,ホームページなどで確認して下さい。
また,住民票の場合は,戸籍と違って,窓口および郵送による請求のほかに,自動交付機(役場の玄関等に設置)での発行が可能です。
自動交付機であれば,役場が閉まっている時間帯や土日でも,住民票を取得することができます。
その際は,暗証番号を登録した住民カードが必要となりますので,住民カード取得の申請を事前に窓口で行わなくてはなりません。

また,住民票の記載内容の記事でもお話しましたが,「世帯主の氏名世帯主との続柄本籍戸籍の筆頭者」については,請求の際に希望しなければ記載されません
これらの事項が必要な場合は,請求用紙にその旨のチェックを必ず入れることを忘れないようにしましょう。
posted by テッキー at 10:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 戸籍・住民票 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月10日

審判離婚の手続き@

離婚の話し合いの場合、調停前置主義によって、まずは調停での話し合いをすることになりますねるんるん
その話し合いの中で、だんだん合意に近づいたのに、あと少しのところで調停成立に至らない・・・たらーっ(汗)という場合にも調停は不調で終了して訴訟しなければならないとなると、せっかく調停での話し合いがある程度進んだにもかかわらず、訴訟でまた最初から大変な主張&立証をしていかなければならなくなりますふらふら

そこで、審判をするのが当事者双方のためになるという判断のもと、家庭裁判所は、職権で審判をすることがあります手(パー)
この審判によって離婚成立することを、審判離婚といいますひらめき
ただし、審判離婚になる例は極めて少ないのが現状です。

審判離婚になるものとしては、以下のような場合がありますかわいい
・夫婦双方が審判離婚を求めたとき
・離婚の合意が得られてはいるが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意した後に、一方が気が変わり、調停への出頭を拒否したとき
・子供の親権など、早急に結論を出した方がよいと判断されたとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるときなど、審判をした場合に異議の申立をされる可能性が事実上ほとんど無いとき
・調停案にほぼ合意しているけれど、財産分与の金額など、一部に限って合意できずに調停が成立しないとき
posted by テッキー at 16:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月09日

戸籍の取り寄せ方

戸籍の取り寄せは,本籍地の市町村役場に対して行いますが,直接窓口で請求する方法と,郵送で請求する方法とがあります。
窓口の場合は,請求用紙に必要事項を記入の上,本人確認(免許証などの提示)を行い,手数料を支払えば発行してもらえます。
郵送の場合は,以下のものを送付します。
・請求用紙
・本人確認書類(免許証等)のコピー
・手数料分の定額小為替
・返信用封筒(宛名・切手付)

手数料は,戸籍謄(抄)本=450円,除籍謄(抄)本=750円,改姓原戸籍謄(抄)本=750円です。
戸籍の附票は,市町村によって金額が異なりますので,ホームページ等で確認しましょう。

また,本人・その配偶者・直系以外の第三者が他人の戸籍を請求する場合は,正当な理由および委任状が必要になります。
posted by テッキー at 10:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 戸籍・住民票 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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