2013年01月17日

裁判離婚の手続き@

協議や調停等での話し合いでは離婚が成立しないとき、それでも離婚を求めるには、訴訟を提起することになります手(パー)
そして、「離婚する。」との判決が確定した時点で、離婚は成立しますひらめき

ただし、夫婦は結婚する際には、『夫○○と妻△△は、良き時も悪き時も、富める時も貧しき時も・・・・、共に歩み、互を想い、死が二人を分かつまで、愛を誓い、妻/夫のみに添うことを、誓います。』と誓って結婚しますよねムード

そこまで誓ったにもかかわらず、離婚をするということは、簡単には認められることではありませんexclamation

法律においても、離婚の訴えを提起することができる場合が、以下の原因のときのみと決められていますかわいい
1配偶者に不貞な行為があったとき。
2配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

posted by テッキー at 14:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月16日

戸籍の集め方T

相続関係を調査するには,単に,被相続人が死亡した旨の記載された最後の戸籍を取ればいいという訳ではありません。
戸籍の記載内容でもお話しましたが,結婚や転籍,法改正などで新しく編製された戸籍には,それより前の情報がすべて記載される訳ではありませんので,例えば,被相続人が結婚・離婚を繰り返していて,その度に子供(相続人)をもうけていたとしても,最後の戸籍だけではその履歴は分からないのです。
ですから,被相続人の相続関係を明らかにするには,被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

具体的な集め方は以下の通りです。
@被相続人の最後の本籍地で,被相続人の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)をすべて取り寄せます。
 本籍地が分からない場合は,最後の住所地で住民票を取り本籍地と筆頭者の記載を省略しなければ最後の本籍地が分かります。
 
 1つの市町村役場で,被相続人の出生から死亡まで揃えばそれで終了ですが,ほとんどの場合揃うことはありません。
 ですから,取り寄せた戸籍でいちばん古い戸籍から,前の本籍地を読み取ります。
A次に,@で読み取った前の本籍地で,被相続人の戸籍を取り寄せます。
 この作業を繰り返し,被相続人が生まれたときの戸籍までさかのぼっていきます。
posted by テッキー at 11:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 戸籍・住民票 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月15日

審判離婚の手続きA

離婚調停で話し合いが行われたものの、何らかの理由で調停を成立させることができず、家庭裁判所が職権で離婚の審判をした場合ひらめき
その後の手続きを見てみましょうグッド(上向き矢印)

かわいい審判の内容に不服がある場合は、その審判に対して、2週間以内に異議の申立てをします手(パー)
 異議の申立ては、異議のある当事者が、異議申立書に署名・捺印し、審判書の謄本を添えて、家庭裁判所に提出します。

 ⇒異議の申立がなされると、その審判の効力は失われます。

かわいい2週間以内に異議の申立がなされなければ、その審判は確定し、確定判決と同一の効力を持つことになります手(チョキ)

  soon 審判が確定したら、申立人は、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に離婚届と審判の確定証明書を提出しなければなりませんexclamation報告的届出
posted by テッキー at 14:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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