
訴訟を提起する場合は、裁判所に、訴状と一緒に、収入印紙で手数料を納めます

手数料の金額は、訴額によって算定されます

訴額は、離婚などの非財産上の請求の場合、160万円と決まっています

ただし、離婚請求と一緒に離婚に伴う慰謝料の請求を行う場合は、慰謝料請求の訴額と離婚請求の訴額(160万円)とを比べて高いほうを訴額とします

例えば、離婚請求と併せて200万円の慰謝料請求も行う場合の訴額は、200万円となります




また、付帯処分の申立も一緒にする場合は、その申立1つにつき1200円の手数料が追加されます

例えば、離婚とそれに伴う慰謝料200万円の請求、財産分与の申立、養育費の請求、年金分割請求をする場合の手数料は・・

(離婚&慰謝料)15,000円+(財産分与)1200円+(養育費)1200円+(年金分割)1200円=18,600円となります
