
※ただし、契約の内容は、婚姻届出前にその登記をしなければ、夫婦の承継人および第三者に対抗することができなくなります。
夫婦財産契約を結んでいない場合の夫婦の財産は、以下の通りになります



また、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)も、夫婦で分担することになります

例えば、妻が専業主婦の夫婦の場合、収入のある夫が収入のない妻に対して生活費を渡さなければなりません。
たとえ、それが別居している夫婦でも、夫婦はお互いの生活水準が同等になるように、収入のある方が収入のない方へ生活費を渡す義務があります

にもかかわらず、生活費を渡してくれない


その調停中などの期間についても、相手方から生活費の支払いがない場合で任意に支払ってくれない場合などは、『調停前の処分』や『審判前の保全処分』を申し立てる方法もあります

H25.1.1より、調停事件が係属しているだけでも、より強制力のある『審判前の保全処分』を申し立てることができるようになりました
