
もし、『離婚届を書いたけれど、やっぱり離婚したくない


※不受理申出書の有効期限は6ヶ月なので、不受理を希望している間は更新をしなければなりません。
また、離婚するつもりはなかったのに勢いで書いた離婚届が相手方に勝手に提出されて受理されてしまった場合は、協議離婚無効確認調停(きょうぎりこんむこうかくにんちょうてい)を申し立てることができます

この調停の中で、協議離婚は無効だという当事者間の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実調査等を行った結果、その合意は正当であると認められれば、合意に従った協議離婚無効の審判がなされます

⇒審判が確定したら、申立人は審判確定後1か月以内に市区町村役場に戸籍訂正の申請をして、戸籍は訂正されます

なお、協議離婚は有効で正式に離婚もしたけれど、後日、やっぱりまたお互いに結婚したい

