2012年12月21日

協議離婚の手続きA

離婚をすることに合意し、(未成年の子がいる場合は)子の親権を夫婦のどちらが取るかが決まれば、離婚届を提出することで離婚は成立します手(パー)

しかし、その他にも決めておくべき主な事として、以下のものがありますグッド(上向き矢印)
・子の養育費
・子との面会交流
有責行為を行った相手方に対する慰謝料
財産分与
年金分割の合意分割について

これらについて、具体的な金額や支払方法、面会交流については具体的な頻度や会わせ方(待ち合わせ場所等)を決めます。
そして、後後になって「言った」「言ってない」というトラブルを避けるためにその内容を書面に残しておきます。

この書面を『離婚協議書(りこんきょうぎしょ)』といいますひらめき

離婚協議書は、取り決めた内容を書面にしておくことで、お互いの覚書となる役割もありますが、
公正証書(執行証書)として作成することで、養育費や慰謝料などの金銭請求に対しては、相手方が支払いを怠った場合に、債務名義として強制執行をすることが可能になります決定
posted by テッキー at 17:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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