・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
→戸籍に記載されている全員を証明するもの。
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
→戸籍に記載されている一部の人を証明するもの。指定した人以外の情報は記載されません。
・除籍謄(抄)本
→誰もいなくなった戸籍に記載者されていた全員(または一部の人)を証明するもの。
・改正原戸籍謄(抄)本
→法改正によって書き替えられる前の戸籍に記載されている全員(または一部の人)を証明するもの(詳しくはこちら)。
・戸籍の(除)附票
→戸籍(もしくは除籍)に記載されている者の住民票上の住所を順次記載したもの(詳しくはこちら)。