2012年12月17日

離婚の種類

離婚とは、婚姻している男女(夫婦)が、その婚姻を解消することです決定

離婚の種類には、以下の4つがあります手(パー)

1協議離婚(きょうぎりこん)・・・夫婦が協議をして、離婚することに合意してする離婚です。

2調停離婚(ちょうていりこん)・・・家庭裁判所の調停(一般調停)において、夫婦が離婚の合意をして調停を成立させる離婚です。

3審判離婚(しんぱんりこん)・・・調停離婚が成立しない場合でも、家庭裁判所が職権で離婚の審判をし、この審判に対して2週間以内に異議の申立てがなければ離婚が成立するという離婚です。

4裁判離婚(さいばんりこん)・・・離婚の訴えを提起し、「両者は離婚する」という判決によって離婚が成立する離婚です。

かわいい現在の日本では、協議離婚が9割を占めていますひらめき 
posted by テッキー at 17:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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