
しかし、その他にも決めておくべき主な事として、以下のものがあります

・子の養育費
・子との面会交流
・有責行為を行った相手方に対する慰謝料
・財産分与
・年金分割の合意分割について
これらについて、具体的な金額や支払方法、面会交流については具体的な頻度や会わせ方(待ち合わせ場所等)を決めます。
そして、後後になって「言った」「言ってない」というトラブルを避けるためにその内容を書面に残しておきます。
この書面を『離婚協議書(りこんきょうぎしょ)』といいます

離婚協議書は、取り決めた内容を書面にしておくことで、お互いの覚書となる役割もありますが、
公正証書(執行証書)として作成することで、養育費や慰謝料などの金銭請求に対しては、相手方が支払いを怠った場合に、債務名義として強制執行をすることが可能になります
