2012年12月21日

協議離婚の手続きA

離婚をすることに合意し、(未成年の子がいる場合は)子の親権を夫婦のどちらが取るかが決まれば、離婚届を提出することで離婚は成立します手(パー)

しかし、その他にも決めておくべき主な事として、以下のものがありますグッド(上向き矢印)
・子の養育費
・子との面会交流
有責行為を行った相手方に対する慰謝料
財産分与
年金分割の合意分割について

これらについて、具体的な金額や支払方法、面会交流については具体的な頻度や会わせ方(待ち合わせ場所等)を決めます。
そして、後後になって「言った」「言ってない」というトラブルを避けるためにその内容を書面に残しておきます。

この書面を『離婚協議書(りこんきょうぎしょ)』といいますひらめき

離婚協議書は、取り決めた内容を書面にしておくことで、お互いの覚書となる役割もありますが、
公正証書(執行証書)として作成することで、養育費や慰謝料などの金銭請求に対しては、相手方が支払いを怠った場合に、債務名義として強制執行をすることが可能になります決定
posted by テッキー at 17:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年12月20日

戸籍の種類

戸籍を取り寄せるにしても,証明書の種類によって記載内容が違いますので,どのような情報が必要か確認した上で請求することが重要です。戸籍の証明書には以下のような種類があります。

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
→戸籍に記載されている全員を証明するもの。

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

→戸籍に記載されている一部の人を証明するもの。指定した人以外の情報は記載されません。

・除籍謄(抄)本

→誰もいなくなった戸籍に記載者されていた全員(または一部の人)を証明するもの。

・改正原戸籍謄(抄)本

→法改正によって書き替えられる前の戸籍に記載されている全員(または一部の人)を証明するもの(詳しくはこちら)。

・戸籍の(除)附票

→戸籍(もしくは除籍)に記載されている者の住民票上の住所を順次記載したもの(詳しくはこちら)。
posted by テッキー at 13:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 戸籍・住民票 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年12月19日

協議離婚の手続き@

協議離婚は、文字通り、夫婦が協議をしてお互いに離婚することに合意をし、離婚届を役所に提出することで成立する離婚です(創設的届出手(パー)
離婚原因は一切問われませんので、お互いが「離婚する」という意思を持って離婚届を提出さえすればよいのです決定

離婚届は、各市町村役場に備え付けてありますメモ
提出先は、本籍地または所在地の市町村役場ですが、戸籍謄本を添付して他の役場に提出することも可能です。
※書式と書き方の例は→コチラひらめき

かわいい(4)欄には、戸籍を抜ける側の人が、次にどの戸籍に行くのかを記載します。
かわいい(5)夫婦の間に未成年の子がいる場合は、その子の親権者を決めて離婚届に記載しなければ、離婚届を受理してもらえませんふらふら
かわいい離婚届には、証人として、成人2人の署名捺印が必要になります。

このように、協議離婚では、「離婚する」というお互いの意思があれば未成年の子の親権者を決めるだけで、その他の養育費・財産分与・慰謝料・子の面接交渉などの事は決まっていなくても離婚できてしまいますあせあせ(飛び散る汗)

しかし、離婚が成立してしまった後に改めて養育費などの交渉をすることは困難になることも多いため、離婚届を提出する前に、これらのことも合意して書面に残しておく方がよいでしょうひらめき

次回は、その他の取り決めを書面にした『離婚協議書』の内容について見ていきましょうグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 17:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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