@本籍
A筆頭者氏名
B戸籍事項
C戸籍に記載されている人の氏名
D戸籍に記載されている人の身分事項
では,それぞれについて説明します。
@その戸籍の住所です。住民票の住所と一致する必要はありません。
Aこれは夫か妻のうち,婚姻時に苗字を変えなかった方が筆頭者として記載されます。住民票の「世帯主」と混同しやすいので注意しましょう。
Bこの戸籍が「どのような理由でいつ作成されたか」ということが記載されています。例えば,「婚姻」や「転籍」などがありますが,この他によく見られるのが「法改正」によるものです。
最近の大きな改正は,平成6年に行われた戸籍のコンピュータ化による改製です。
この場合,戸籍事項は以下のような記載となります。
戸籍改製
【改製日】平成○年○月○日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
なお,このコンピュータ化による改製は自治体により時期が異なりますので,改製日もばらばらです。
また,ここでいちばん重要なポイントですが,この改製された戸籍は,それより前の情報については記載されません。
ですから,この改製日より前に亡くなった方がいて,すでにこの戸籍から除籍になっている方がいてもその「除籍」という情報は分からないということです。改製日より前の情報を知るためには,これより一つ前の戸籍(改製原戸籍)を取り寄せなくてはなりません。
C・Dについては,次回説明します。