2012年06月20日

移転費

移転費とは,受給資格者がハローワークが紹介した職業に就くため,またはハローワークが指示した職業訓練等を受けるために,本人およびその家族が住所を移転する必要がある場合に,その移転費用として支給されるものです。
支給要件は以下の通りです。
@待期または給付制限期間が経過したあとに就職,または職業訓練等を受けることになった場合であって,居住地を管轄する公共職業安定所長が住所を変更する必要があると認めたとき
A就職先から移転に伴う費用が支給されないとき,または支給されてもその額が実際の移転費用の額に満たないとき
B雇用期間が1年未満でないこと

移転費は,鉄道賃,航空賃,船賃,車賃,移転料,着後手当の6種類あり,それぞれ以下のように支給額が定められています。
●鉄道賃・航空賃→普通運賃相当額
●船賃→2等運賃相当額
●車賃→1qにつき37円
●移転料→距離によって93,000〜282,000円
●着後手当→38,000円
なお,移転料と着後手当について,単身で移転する場合は半額となります。

移転費を受給するには,就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続をする必要があります。
また,もし移転費を受給したあとに,就職しなかったり職業訓練を受けなかった場合には,その事実が確認できた日から10日以内に移転費をハローワークに返金しなければなりません。
posted by テッキー at 10:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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