2012年06月18日

常用就職支度手当U

前回の続きです。常用就職支度手当の支給額は,以下のように計算します。

・基本手当の支給残日数が90日以上の場合
→基本手当日額×90日×40%
・基本手当の支給残日数が45日〜89日の場合
→基本手当日額×支給残日数×40%
・基本手当の支給残日数が45日未満の場合
→基本手当日額×45日×40%

以前は,支給率が30%でしたが,平成23年8月の法改正により40%に恒久化されました。
また,就職日が平成21年3月31日から平成26年3月31日にある方については,一定要件を満たす40歳未満の方も常用就職支度手当の支給対象者となります。
常用就職支度手当の受給手続も,就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続しなければなりません。
posted by テッキー at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。