@就業日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満,もしくは45日未満であること
A1年を超えて雇用されることが確実である職業に就いたこと
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D公共職業安定所,職業紹介事業者の紹介により就職したこと
E再就職手当を受けられないこと
F就職日の前3年以内の就職について,再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
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