2012年06月11日

就業手当U

前回の続きです。就業手当の支給額は,以下のようになります。

基本手当日額×実際の労働日数×30%

ただし,就業手当についても再就職手当と同様に支給額に上限があり,1日当たりの支給額の上限は1,765円,60歳以上65歳未満は1,431円と定められています。
就業手当を受給するためには,4週間に1回,失業の認定日ごとにハローワークに行きます。そこで,前回の認定日から今回の認定日までの期間について,就業手当支給申請・受給資格者証・給与明細などを提出して受給手続を行います。

これにより就業手当を受給した場合は,基本手当を受給したものとみなされますので,その分基本手当の残日数は減ることになります。
posted by テッキー at 10:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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