2012年06月07日

就業手当T

就業手当は,基本手当の受給資格のある方が,再就職手当の対象とはならない常用雇用以外の形態で就職した場合に支給されるものです。常用雇用以外の仕事というのは,雇用期間が1年以下のアルバイトなど臨時で働く仕事や,日雇労働などの単発の仕事,業務請負などで働く仕事など,長期的な雇用ではない形態のことを指します。就業手当の支給要件は以下の通りです。
@就業日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上,かつ所定給付日数の3分の1以上あること
A常用雇用以外の職業に就いたものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

支給額・手続の話は次回にお話します。
posted by テッキー at 10:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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