2012年06月01日

再就職手当T

再就職手当とは,基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に,以下の要件を全て満たしたときに支給される手当です。
@就業日の前日における基本手当の支給残日数が,所定給付日数の3分の1以上あること
A1年を超えて雇用されることが確実である職業に就くか,事業を開始したものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職,または事業を開始したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E就職日の前3年以内の就職について,再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
F求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

次回は支給額・手続などについてお話します。
posted by テッキー at 13:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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