@就業日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上,かつ所定給付日数の3分の1以上あること
A常用雇用以外の職業に就いたものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと
支給額・手続の話は次回にお話します。