2012年06月07日

就業手当T

就業手当は,基本手当の受給資格のある方が,再就職手当の対象とはならない常用雇用以外の形態で就職した場合に支給されるものです。常用雇用以外の仕事というのは,雇用期間が1年以下のアルバイトなど臨時で働く仕事や,日雇労働などの単発の仕事,業務請負などで働く仕事など,長期的な雇用ではない形態のことを指します。就業手当の支給要件は以下の通りです。
@就業日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上,かつ所定給付日数の3分の1以上あること
A常用雇用以外の職業に就いたものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

支給額・手続の話は次回にお話します。
posted by テッキー at 10:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月05日

再就職手当U

前回の続きです。再就職手当の支給額は,以下のようになります。

基本手当の支給残日数が3分の1以上の場合
→基本手当日額×支給残日数×50%
・基本手当の支給残日数が3分の2以上の場合
→基本手当日額×支給残日数×60%

なお,基本手当日額の上限は毎年8月以降に変更されることがありますが,現時点では5,885円(60歳以上65歳未満は4,770円)となっています。

受給手続としては,就職した日の翌日から1ヶ月以内に,再就職手当支給申請書に受給資格証明書を添付してハローワークに提出します。
これにより受給資格があると認められれば,再就職手当が支給されます。
posted by テッキー at 13:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月01日

再就職手当T

再就職手当とは,基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に,以下の要件を全て満たしたときに支給される手当です。
@就業日の前日における基本手当の支給残日数が,所定給付日数の3分の1以上あること
A1年を超えて雇用されることが確実である職業に就くか,事業を開始したものであること
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職,または事業を開始したものであること
D離職事由による給付制限を受ける者(自己都合退職など)は,待期期間満了後の1ヶ月間は,ハローワークまたは一定の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
E就職日の前3年以内の就職について,再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
F求職の申込をした日より前に,採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

次回は支給額・手続などについてお話します。
posted by テッキー at 13:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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