2012年06月18日

常用就職支度手当U

前回の続きです。常用就職支度手当の支給額は,以下のように計算します。

・基本手当の支給残日数が90日以上の場合
→基本手当日額×90日×40%
・基本手当の支給残日数が45日〜89日の場合
→基本手当日額×支給残日数×40%
・基本手当の支給残日数が45日未満の場合
→基本手当日額×45日×40%

以前は,支給率が30%でしたが,平成23年8月の法改正により40%に恒久化されました。
また,就職日が平成21年3月31日から平成26年3月31日にある方については,一定要件を満たす40歳未満の方も常用就職支度手当の支給対象者となります。
常用就職支度手当の受給手続も,就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続しなければなりません。
posted by テッキー at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月13日

常用就職支度手当T

常用就職支度手当も,再就職をしたときに支給される手当のひとつですが,受給対象者は@再就職時に45歳以上である方,またはA障害やその他の理由で就職が困難な方に限られます。そのような方が以下の要件を満たした場合に,常用就職支度手当が支給されます。

@就業日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満,もしくは45日未満であること
A1年を超えて雇用されることが確実である職業に就いたこと
B離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されるものでないこと
C待機期間が経過したあとに就職したものであること
D公共職業安定所,職業紹介事業者の紹介により就職したこと
E再就職手当を受けられないこと
F就職日の前3年以内の就職について,再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと

次回に続きます。
posted by テッキー at 15:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月11日

就業手当U

前回の続きです。就業手当の支給額は,以下のようになります。

基本手当日額×実際の労働日数×30%

ただし,就業手当についても再就職手当と同様に支給額に上限があり,1日当たりの支給額の上限は1,765円,60歳以上65歳未満は1,431円と定められています。
就業手当を受給するためには,4週間に1回,失業の認定日ごとにハローワークに行きます。そこで,前回の認定日から今回の認定日までの期間について,就業手当支給申請・受給資格者証・給与明細などを提出して受給手続を行います。

これにより就業手当を受給した場合は,基本手当を受給したものとみなされますので,その分基本手当の残日数は減ることになります。
posted by テッキー at 10:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。