・基本手当の支給残日数が90日以上の場合
→基本手当日額×90日×40%
・基本手当の支給残日数が45日〜89日の場合
→基本手当日額×支給残日数×40%
・基本手当の支給残日数が45日未満の場合
→基本手当日額×45日×40%
以前は,支給率が30%でしたが,平成23年8月の法改正により40%に恒久化されました。
また,就職日が平成21年3月31日から平成26年3月31日にある方については,一定要件を満たす40歳未満の方も常用就職支度手当の支給対象者となります。
常用就職支度手当の受給手続も,就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続しなければなりません。