2012年06月27日

教育訓練給付金

労働者や離職者が,自ら費用を負担して,厚生労働大臣が指定する職業訓練講座を受講・修了した場合,本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度です。
受給要件は以下の通りです。
@雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方
A被保険者期間が3年以上であること(初めて受給する場合は1年以上)

支給額は教育訓練費用の20%とし,上限は10万円までとなっています。なお,受講費用が4,000円未満の場合は支給されません。

受給手続は,教育訓練を受講し終了した翌日から1ヶ月以内にハローワークにて行います。
その際,受講した訓練講座の領収書・教育訓練終了証明書などが必要になりますので必ず取っておきましょう。
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2012年06月25日

広域求職活動費

広域求職活動費とは,受給資格者がハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合に支払われる交通費および宿泊料です。
支給要件は以下の通りです。
@待期または給付制限期間が経過したあとに広域求職活動を開始するとき
A広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所から支給されないとき,または支給されてもその支給額が実際の活動費用の額に満たないとき

広域求職活動費には,鉄道賃,航空賃,船賃,車賃,宿泊料があり,それぞれ以下のように支給額が定められています。
●鉄道賃・航空賃・船賃・車賃
→居住地を管轄するハローワークから訪問先の事業所を管轄するハローワークまでの順路について,通常の経路および方法により,移転費の場合に応じて計算した額
●宿泊料
→6大都市の場合は一泊8,700円で(それ以外は7,800円),最大6泊まで支給

なお,宿泊料については,交通費の計算の基礎となる距離が400q未満の場合は支給されません。
受給手続は,広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内にハローワークで行います。
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2012年06月20日

移転費

移転費とは,受給資格者がハローワークが紹介した職業に就くため,またはハローワークが指示した職業訓練等を受けるために,本人およびその家族が住所を移転する必要がある場合に,その移転費用として支給されるものです。
支給要件は以下の通りです。
@待期または給付制限期間が経過したあとに就職,または職業訓練等を受けることになった場合であって,居住地を管轄する公共職業安定所長が住所を変更する必要があると認めたとき
A就職先から移転に伴う費用が支給されないとき,または支給されてもその額が実際の移転費用の額に満たないとき
B雇用期間が1年未満でないこと

移転費は,鉄道賃,航空賃,船賃,車賃,移転料,着後手当の6種類あり,それぞれ以下のように支給額が定められています。
●鉄道賃・航空賃→普通運賃相当額
●船賃→2等運賃相当額
●車賃→1qにつき37円
●移転料→距離によって93,000〜282,000円
●着後手当→38,000円
なお,移転料と着後手当について,単身で移転する場合は半額となります。

移転費を受給するには,就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続をする必要があります。
また,もし移転費を受給したあとに,就職しなかったり職業訓練を受けなかった場合には,その事実が確認できた日から10日以内に移転費をハローワークに返金しなければなりません。
posted by テッキー at 10:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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