2012年05月31日

被供託者による供託金の転付〜回収まで〜

被供託者が,供託金について差押&転付命令を申し立てた場合の回収有料までをおさらいしましょうるんるん

【事例】債務者が本案の控訴に伴う強制執行停止のために積んだ担保(供託金)について,債権者は差押&転付命令を取りましたひらめき

1転付命令の確定。
 →債務者の供託金取戻請求権が,差押債権者に転付されます。=債権者は担保提供者(債務者)の特定承継人となります手(パー)
 →2のために,転付命令の確定証明書を取っておきましょうグッド(上向き矢印)

2担保提供者(特定承継人)として,担保取消(または担保取戻許可)の申立(申請)を行います。
 →担保権利者の同意を得ているのと同じ状況のため,担保取消決定(または担保取戻許可決定)は(一定期間を待つなどの必要はなく)すぐに出ます手(チョキ)
 →3のために,供託原因消滅証明書(または担保取戻許可決定書)を取っておきましょうグッド(上向き矢印)

3供託所で供託金の払渡しを受けます。
 →供託金払渡請求書に供託原因消滅証明書(または担保取戻許可決定書)などの必要書類を添付して,供託金を取り戻します決定
posted by テッキー at 15:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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