2012年05月29日

転付命令の注意事項C【供託金についての被転付適格】

供託金について差押えする際の被差押債権は,『供託者の取戻請求権』と『被供託者の還付請求権』の2つがありますひらめき

1弁済供託の場合・・・『供託者の取戻請求権』と『被供託者の還付請求権』ともに、権利が発生して金額も確定しているので、被転付適格を有します。
(注)『供託者の取戻請求権』は、被供託者が供託を受諾すると消滅してしまうので、『供託者の取戻請求権』を転付した際は気をつけましょうexclamation×2

2保証供託の場合・・・被供託者に損害が生じるかどうかが未定の間は、『供託者の取戻請求権』と『被供託者の還付請求権』ともに、権利の発生も金額も未確定なので、被転付適格を有しません。
ただし、債権執行【供託金の差押え】で少しふれたように、被供託者自身が差押&転付命令を申し立てた場合は、自己の還付請求権を放棄したものと扱われるので、被転付適格が認められます決定

posted by テッキー at 16:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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