

(注)『供託者の取戻請求権』は、被供託者が供託を受諾すると消滅してしまうので、『供託者の取戻請求権』を転付した際は気をつけましょう


ただし、債権執行【供託金の差押え】で少しふれたように、被供託者自身が差押&転付命令を申し立てた場合は、自己の還付請求権を放棄したものと扱われるので、被転付適格が認められます

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