特例給付は,日雇労働被保険者の方が失業した場合に,以下の条件のいずれにも該当するときに支給される給付金です。
@継続する6ヶ月間(基礎期間といいます)に,印紙保険料を各月11日分以上,かつ通算して78日分以上納付している。
A基礎期間のうち後の5ヶ月間に,普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない。
B基礎期間の翌月以後2ヶ月間に,普通給付による日雇労働求職者給付金をの支給を受けていない。
特例給付の日額も,普通給付と同様に定額制で定められています(印紙保険料の種類・金額については普通給付の記事を参照)。
・第1級給付金(第1級印紙保険料が72日分以上納付されているとき)
→7,500円
・第2級給付金(第1級+第2級印紙保険料が合算して72日分以上納付されているとき。もしくは第1級,第2級,第3級の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の印紙額の日額以上のとき)
→6,200円
・第3級給付金(上記以外)
→4,100円
次回に続きます。