2012年05月25日

転付命令の注意事項B【発令の要件〜券面額〜】

転付命令の発令の要件を備えていることを,「被転付適格(ひてんぷてきかく)がある」といいますひらめき

今回は,要件の1つである「券面額」について,いくつかの具体例を検証しましょうグッド(上向き矢印)
※「券面額」とは,債権の目的として給付すべき金額のことです。

その@【退職金請求権】
退職金請求権は,労務の提供をした代償としての性質を持つため,退職をした時に初めて被転付適格を有することになります。

そのA【保険金請求権】
保険金請求権は,保険事故が発生して初めて保険金請求権が具現化するため,保険事故が発生した場合に被転付適格を有することになります。

そのB【敷金返還請求権】
敷金返還請求権は,賃借物件を明け渡した後に賃貸人がする未払家賃の回収や物件の清掃の費用を差し引いて残ったものについての返還請求権のため,被転付適格を有するには契約が終了して賃借物件の返還することが必要になります。
posted by テッキー at 18:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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