2012年05月23日

転付命令の注意事項A【発令の要件】

転付命令の発令について,民事執行法本には,『執行裁判所は,差押債権者の申立てにより,支払に代えて券面額で転付命令を発することができる。』と規定されていますひらめき

なので,転付命令が発令される要件は,以下のようになります手(パー)
@差押債権者の申立て。=差押が有効になされていること。
A被差押債権が譲渡性を有すること。
B被差押債権が「券面額」を有すること。⇒「券面額」とは,債権の目的として給付すべき金額のことです。

※B「の券面額がない」ものには,将来の給与や退職金の請求権・事故が発生していないときの保険金請求権・賃貸物件返還前の敷金返還請求権などがありますかわいい
posted by テッキー at 16:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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