2012年05月22日

日雇労働求職者給付金(普通給付T)

前回お話した日雇労働被保険者の方が失業した場合については,一般の被保険者の受給制度とは異なり,「日雇労働求職者給付金」が支給されることになります。
まず,日雇労働被保険者の方がしなければならないのは,仕事があるときはその都度,事業主に日雇労働被保険者手帳を提出することです。事業主はこれを受けて,日雇労働被保険者に賃金を支払う度に,労働日数に相当する枚数の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼っていきます。
日雇労働求職者給付金の種類は,「普通給付」「特例給付」に分かれますが,普通給付は,失業の日の属する月の前2ヶ月間に,雇用保険印紙が通算して26日分以上ある場合に支給されます。
日雇労働求職者給付金の日額や給付日数は,この印紙保険料を納めた日数や金額により上下します。

まず,印紙保険料の種類について先に説明しておきます。
・第1級印紙保険料(賃金日額11,800円以上)
→176円
・第2級印紙保険料(賃金日額8,200円以上11,800円未満)
→146円
・第3級印紙保険料(賃金日額8,200円未満)
→96円

これをもとに日雇労働求職者給付金の日額を算定します。日額は定額制であり以下の3種類に分けられます。
・第1級給付金(第1級印紙保険料が24日以上納付されているとき)
→7,500円
・第2級給付金(第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき。もしくは第1級,第2級,第3級の順で選んだ24日分の平均額が第2級印紙保険料の日額以上のとき)
→6,200円
・第3級給付金(上記以外)
→4,100円

次回は給付日数と手続の仕方についてお話します。
posted by テッキー at 13:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。