
ただし


なので,差し押さえられた金銭債権がある場合には,転付命令を申立てる前に一度,第三債務者に競合がないかを確認して申し立てるとよいでしょう

※実務上は,差押命令の申立てと同時に申し立てられることが多いですが

転付命令の申立てがあると,裁判所は,要件を満たせば発令し,債務者と第三債務者に送達します

第三債務者が受け取った時点で差押の競合がなければ,あとは確定を待って確定すると,無事,被転付債権は差押債権者に転付されることになります

債務者や第三債務者は,転付命令の裁判について,受け取ってから1週間以内に執行抗告することができるので,
この1週間内に執行抗告されなければ,転付命令は確定します

「差押の競合を転付命令で回避しよう!」のように,場合に応じて活用しましょう

