2012年05月21日

転付命令の注意事項@【差押の競合がある場合はダメ】

転付命令は,差押えた金銭債権を,強制的に債務者から差押債権者に移転させる効力がありますねひらめき

ただしexclamation転付命令が第三債務者に送達される時までに,差押が競合してしまうと,その効力が生じませんバッド(下向き矢印)

なので,差し押さえられた金銭債権がある場合には,転付命令を申立てる前に一度,第三債務者に競合がないかを確認して申し立てるとよいでしょう手(パー)
※実務上は,差押命令の申立てと同時に申し立てられることが多いですがかわいい


転付命令の申立てがあると,裁判所は,要件を満たせば発令し,債務者と第三債務者に送達しますmail to

第三債務者が受け取った時点で差押の競合がなければ,あとは確定を待って確定すると,無事,被転付債権は差押債権者に転付されることになります決定

債務者や第三債務者は,転付命令の裁判について,受け取ってから1週間以内に執行抗告することができるので,
この1週間内に執行抗告されなければ,転付命令は確定しますぴかぴか(新しい)

差押の競合を転付命令で回避しよう!」のように,場合に応じて活用しましょうわーい(嬉しい顔)るんるん
posted by テッキー at 17:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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