受給の要件は,短期雇用特例被保険者であって,かつ以下の条件を満たしている場合に支給されます。
@離職により資格の確認を受けたこと
A労働の意思および能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
B算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
特例一時金は,資格の確認後,失業認定を行った日に支給決定がなされ,支給は1回限りとなります。
支給額は,短期雇用特例被保険者を一般の被保険者とみなして計算した基本手当日額の30日分です(当分の間は暫定措置で40日分です)。
なお,受給期間は離職日の翌日から6ヶ月以内です。
ただし,失業認定日から受給期限日(離職日の翌月から6ヶ月)までの日数が30日未満(当分は40日未満)の場合は,その日数分のみしか支給されませんので注意しましょう。