2012年05月11日

訂正申立書

強制執行の申立書が裁判所に受理されると,「平成24年(ル)第○○号」などの事件番号がふられますグッド(上向き矢印)

その申立書に訂正が生じた場合は,訂正申立書で訂正することになりますひらめき

例えば当事者目録に訂正があった場合などは,訂正申立書に「御庁平成24年(ル)第○○号債権差押命令申立事件について,当事者目録を別紙のとおり訂正する。」と記載して,訂正した目録を別紙として添付します決定
※命令用の別紙も差替えます。
※印紙等は不要です。

ちなみに,
かわいい事件が受理される前は,訂正申立書ではなく,申立書を差し替えることが可能です。
かわいい軽微な訂正で申立書に捨印がある場合は,申立人の同意の上で執行裁判所が訂正することもありまするんるん
posted by テッキー at 14:22| Comment(1) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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