傷病手当は,病気やけがにより就業できなくなった日数によって支給内容や方法が変わってきますので,それについてご説明します。
・14日以内
→基本手当が支給されます。医師の診断書をハローワークへ提出する必要があります。
・15日〜30日未満
→基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。
・30日以上
→傷病手当をもらうか基本手当受給期間を延長するか(最大4年まで)を選択できます。
なお,傷病手当の支給額は基本手当と同じです。
傷病手当受給の申請手続は,病気やけがが治ったあとの最初の認定日までに,基本手当の受給期間延長については,病気やけがが治った翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。
また,傷病手当が支給されない日は以下の通りです。
・基本手当が支給される日
・待期期間中の日
・給付制限期間中の日
・傷病手当金(健康保険)や休業補償(労災保険)が支給される日