なお,この場合の「家族」とは,「その者(=受給資格者)により生計を維持されている同居の親族」のことをいいます。
また,婚姻の届出はなくとも,事実上,その者と婚姻関係同様の事情にある者も「家族」とします。
対象となる期間は,公共職業訓練等を受けている期間のうち,上記家族と別居して寄宿していた期間であり,寄宿手当の月額は10,700円です。
通所手当と同様に,支給対象にならない日がある月は,日割りで減額して支給されます。
受給手続の方法は,技能習得手当(受講手当・通所手当)と同様です。
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