2012年05月02日

技能習得手当

技能習得手当とは,受給資格者が,公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等を受講する場合に,基本手当とは別に受けられるものです。
技能習得手当には,「受講手当」「通所手当」の2種類があります。

「受講手当」が支給されるのは,基本手当の支給対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日で,受講手当の日額は500円です。
また,平成24年4月1日以降の職業訓練を受講した場合は,受講手当に上限(20,000円)が適用されます。

「通所手当」とは,受給資格者が公共職業訓練等を行う施設へ通うために,交通機関・自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが,上限は42,500円です。支給対象にならない日がある月は,日割りで減額して支給されます。

技能習得手当を受給するには,「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」を管轄のハローワークへ提出した上で,失業認定日に再度ハローワークに出向き,「公共職業訓練等受講証明書」を提出する必要があります。
posted by テッキー at 14:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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