

なので,転付命令が発令される要件は,以下のようになります

@差押債権者の申立て。=差押が有効になされていること。
A被差押債権が譲渡性を有すること。
B被差押債権が「券面額」を有すること。⇒「券面額」とは,債権の目的として給付すべき金額のことです。
※B「の券面額がない」ものには,将来の給与や退職金の請求権・事故が発生していないときの保険金請求権・賃貸物件返還前の敷金返還請求権などがあります

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。