2012年05月23日

転付命令の注意事項A【発令の要件】

転付命令の発令について,民事執行法本には,『執行裁判所は,差押債権者の申立てにより,支払に代えて券面額で転付命令を発することができる。』と規定されていますひらめき

なので,転付命令が発令される要件は,以下のようになります手(パー)
@差押債権者の申立て。=差押が有効になされていること。
A被差押債権が譲渡性を有すること。
B被差押債権が「券面額」を有すること。⇒「券面額」とは,債権の目的として給付すべき金額のことです。

※B「の券面額がない」ものには,将来の給与や退職金の請求権・事故が発生していないときの保険金請求権・賃貸物件返還前の敷金返還請求権などがありますかわいい
posted by テッキー at 16:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月22日

日雇労働求職者給付金(普通給付T)

前回お話した日雇労働被保険者の方が失業した場合については,一般の被保険者の受給制度とは異なり,「日雇労働求職者給付金」が支給されることになります。
まず,日雇労働被保険者の方がしなければならないのは,仕事があるときはその都度,事業主に日雇労働被保険者手帳を提出することです。事業主はこれを受けて,日雇労働被保険者に賃金を支払う度に,労働日数に相当する枚数の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼っていきます。
日雇労働求職者給付金の種類は,「普通給付」「特例給付」に分かれますが,普通給付は,失業の日の属する月の前2ヶ月間に,雇用保険印紙が通算して26日分以上ある場合に支給されます。
日雇労働求職者給付金の日額や給付日数は,この印紙保険料を納めた日数や金額により上下します。

まず,印紙保険料の種類について先に説明しておきます。
・第1級印紙保険料(賃金日額11,800円以上)
→176円
・第2級印紙保険料(賃金日額8,200円以上11,800円未満)
→146円
・第3級印紙保険料(賃金日額8,200円未満)
→96円

これをもとに日雇労働求職者給付金の日額を算定します。日額は定額制であり以下の3種類に分けられます。
・第1級給付金(第1級印紙保険料が24日以上納付されているとき)
→7,500円
・第2級給付金(第1級印紙保険料+第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき。もしくは第1級,第2級,第3級の順で選んだ24日分の平均額が第2級印紙保険料の日額以上のとき)
→6,200円
・第3級給付金(上記以外)
→4,100円

次回は給付日数と手続の仕方についてお話します。
posted by テッキー at 13:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月21日

転付命令の注意事項@【差押の競合がある場合はダメ】

転付命令は,差押えた金銭債権を,強制的に債務者から差押債権者に移転させる効力がありますねひらめき

ただしexclamation転付命令が第三債務者に送達される時までに,差押が競合してしまうと,その効力が生じませんバッド(下向き矢印)

なので,差し押さえられた金銭債権がある場合には,転付命令を申立てる前に一度,第三債務者に競合がないかを確認して申し立てるとよいでしょう手(パー)
※実務上は,差押命令の申立てと同時に申し立てられることが多いですがかわいい


転付命令の申立てがあると,裁判所は,要件を満たせば発令し,債務者と第三債務者に送達しますmail to

第三債務者が受け取った時点で差押の競合がなければ,あとは確定を待って確定すると,無事,被転付債権は差押債権者に転付されることになります決定

債務者や第三債務者は,転付命令の裁判について,受け取ってから1週間以内に執行抗告することができるので,
この1週間内に執行抗告されなければ,転付命令は確定しますぴかぴか(新しい)

差押の競合を転付命令で回避しよう!」のように,場合に応じて活用しましょうわーい(嬉しい顔)るんるん
posted by テッキー at 17:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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