2012年05月28日

日雇労働求職者給付金(特例給付T)

前回までは,普通給付についてお話しましたので,今回は「特例給付」についてです。
特例給付は,日雇労働被保険者の方が失業した場合に,以下の条件のいずれにも該当するときに支給される給付金です。
@継続する6ヶ月間(基礎期間といいます)に,印紙保険料を各月11日分以上,かつ通算して78日分以上納付している。
A基礎期間のうち後の5ヶ月間に,普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない。
B基礎期間の翌月以後2ヶ月間に,普通給付による日雇労働求職者給付金をの支給を受けていない。

特例給付の日額も,普通給付と同様に定額制で定められています(印紙保険料の種類・金額については普通給付の記事を参照)。
・第1級給付金(第1級印紙保険料が72日分以上納付されているとき)
→7,500円
・第2級給付金(第1級+第2級印紙保険料が合算して72日分以上納付されているとき。もしくは第1級,第2級,第3級の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の印紙額の日額以上のとき)
→6,200円
・第3級給付金(上記以外)
→4,100円

次回に続きます。
posted by テッキー at 10:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月25日

転付命令の注意事項B【発令の要件〜券面額〜】

転付命令の発令の要件を備えていることを,「被転付適格(ひてんぷてきかく)がある」といいますひらめき

今回は,要件の1つである「券面額」について,いくつかの具体例を検証しましょうグッド(上向き矢印)
※「券面額」とは,債権の目的として給付すべき金額のことです。

その@【退職金請求権】
退職金請求権は,労務の提供をした代償としての性質を持つため,退職をした時に初めて被転付適格を有することになります。

そのA【保険金請求権】
保険金請求権は,保険事故が発生して初めて保険金請求権が具現化するため,保険事故が発生した場合に被転付適格を有することになります。

そのB【敷金返還請求権】
敷金返還請求権は,賃借物件を明け渡した後に賃貸人がする未払家賃の回収や物件の清掃の費用を差し引いて残ったものについての返還請求権のため,被転付適格を有するには契約が終了して賃借物件の返還することが必要になります。
posted by テッキー at 18:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月24日

日雇労働求職者給付金(普通給付U)

前回の続きです。今回は,普通給付の給付日数からお話します。
給付日数は,失業の日の属する月の前2ヶ月間に,日雇労働被保険者手帳に貼付された雇用保険印紙の枚数によって,以下のように定められています。
<印紙枚数>   <支給日数>
・26日〜31日分  →13日
・32日〜35日分  →14日
・36日〜39日分  →15日
・40日〜43日分  →16日
・44日分以上    →17日

普通給付を受けるには,ハローワークへ行き日雇労働被保険者手帳を提出した上で,失業の認定を受けなければなりません。
失業の認定は日々,その日において行われ,認定を受けた日分の給付金が支払われます。
posted by テッキー at 10:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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