

【事例】債務者が本案の控訴に伴う強制執行停止のために積んだ担保(供託金)について,債権者は差押&転付命令を取りました


→債務者の供託金取戻請求権が,差押債権者に転付されます。=債権者は担保提供者(債務者)の特定承継人となります

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→担保権利者の同意を得ているのと同じ状況のため,担保取消決定(または担保取戻許可決定)は(一定期間を待つなどの必要はなく)すぐに出ます

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→供託金払渡請求書に供託原因消滅証明書(または担保取戻許可決定書)などの必要書類を添付して,供託金を取り戻します

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