2012年05月31日

被供託者による供託金の転付〜回収まで〜

被供託者が,供託金について差押&転付命令を申し立てた場合の回収有料までをおさらいしましょうるんるん

【事例】債務者が本案の控訴に伴う強制執行停止のために積んだ担保(供託金)について,債権者は差押&転付命令を取りましたひらめき

1転付命令の確定。
 →債務者の供託金取戻請求権が,差押債権者に転付されます。=債権者は担保提供者(債務者)の特定承継人となります手(パー)
 →2のために,転付命令の確定証明書を取っておきましょうグッド(上向き矢印)

2担保提供者(特定承継人)として,担保取消(または担保取戻許可)の申立(申請)を行います。
 →担保権利者の同意を得ているのと同じ状況のため,担保取消決定(または担保取戻許可決定)は(一定期間を待つなどの必要はなく)すぐに出ます手(チョキ)
 →3のために,供託原因消滅証明書(または担保取戻許可決定書)を取っておきましょうグッド(上向き矢印)

3供託所で供託金の払渡しを受けます。
 →供託金払渡請求書に供託原因消滅証明書(または担保取戻許可決定書)などの必要書類を添付して,供託金を取り戻します決定
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2012年05月30日

日雇労働求職者給付金(特例給付U)

前回の続きです。特例給付の支給日数は,継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月間で失業の認定を受けた日について,60日を限度として支給されます。

特例給付を受けるには,普通給付と同様にハローワークへ行き,日雇労働被保険者手帳を提出します。
ただし,普通給付のように都度ではなく,申出をした日から4週間に1回失業の認定が行われ,認定を受けた日分(1回で最高24日分)の給付金が支給されます。

なお,当然ですが,普通給付と特例給付は同時に受給することはできません。
また,正当な理由なくハローワークからの紹介による職業に就くことを拒否した場合は,それを拒否した日から7日間は,日雇労働求職者給付金は支給されません。
さらに,給付金の不正受給をしようとした場合,また実際に不正受給をした場合は,その月およびその翌月から3ヶ月間,日雇労働求職者給付金は支給されません。
posted by テッキー at 10:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 雇用保険関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月29日

転付命令の注意事項C【供託金についての被転付適格】

供託金について差押えする際の被差押債権は,『供託者の取戻請求権』と『被供託者の還付請求権』の2つがありますひらめき

1弁済供託の場合・・・『供託者の取戻請求権』と『被供託者の還付請求権』ともに、権利が発生して金額も確定しているので、被転付適格を有します。
(注)『供託者の取戻請求権』は、被供託者が供託を受諾すると消滅してしまうので、『供託者の取戻請求権』を転付した際は気をつけましょうexclamation×2

2保証供託の場合・・・被供託者に損害が生じるかどうかが未定の間は、『供託者の取戻請求権』と『被供託者の還付請求権』ともに、権利の発生も金額も未確定なので、被転付適格を有しません。
ただし、債権執行【供託金の差押え】で少しふれたように、被供託者自身が差押&転付命令を申し立てた場合は、自己の還付請求権を放棄したものと扱われるので、被転付適格が認められます決定

posted by テッキー at 16:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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