2012年04月27日

妊娠・出産に関する保護

事業主は,女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保し,また,女性労働者が健康診査等を受診し,医師等から指導を受けた場合は,その指導事項を守るために必要な措置を講じなければなりません。
通院時間の確保については,以下のように定められています。
<妊娠中>
妊娠23週まで・・・・・・・・・・・・・4週間に1回
   24週〜35週まで・・・・・・2週間に1回
   36週から出産まで・・・・・1週間に1回
<産後>
出産後1年以内・・・・・・・・・・・・医師等の指示に従って必要な時間を確保

医師等からの指導事項を守るための措置としては以下のようなものがあります。
・妊娠中の通勤緩和(時差通勤・勤務時間の短縮)
・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長・休憩回数の増加)
・妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限・休業など)

また,健康診査等の結果,通勤緩和や休憩に関する措置が必要であるという指導を受けた場合,医師に申請すれば,その内容を「母性健康管理指導事項連絡カード」というものに記入して発行してもらうことができます。
これを提出することにより,事業主も母性健康管理の措置を適切に講じることができます。
posted by テッキー at 11:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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