2012年04月26日

配当異議

配当期日では,配当表に記載された内容に不服のある債権者及び債務者は,配当異議の申出をすることができますひらめき
配当異議の申出は,異議の相手方と異議の内容(範囲)について明示して行いますグッド(上向き矢印)

この申出があると,異議部分についての配当の実施は,異議内容についての判断が出るまで留保されます手(パー)
異議内容についての判断は,申出人が,配当異議の訴えを提起して,通常の訴訟手続に従ってその中で判断されます。
異議申出人は,配当期日から1週間以内に,執行裁判所に訴えを提起したことを証明しなければ,配当異議の申出は取り下げたものとみなされますので,注意しましょうペン

配当異議の訴えの判決がでると,それを基に配当表が変更または取り消されることになりますかわいい
posted by テッキー at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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