
配当異議の申出は,異議の相手方と異議の内容(範囲)について明示して行います

この申出があると,異議部分についての配当の実施は,異議内容についての判断が出るまで留保されます

異議内容についての判断は,申出人が,配当異議の訴えを提起して,通常の訴訟手続に従ってその中で判断されます。
異議申出人は,配当期日から1週間以内に,執行裁判所に訴えを提起したことを証明しなければ,配当異議の申出は取り下げたものとみなされますので,注意しましょう

配当異議の訴えの判決がでると,それを基に配当表が変更または取り消されることになります
