
その場合,まず,執行裁判所に配当留保事由が消滅したことを証明して,配当金の証明書をもらわなければなりません


@上申書「配当留保事由が消滅したため,配当を実施してほしい。」&その証明書類(ex.仮差押債権者の場合は,本案の勝訴判決&執行文&確定証明書)
A配当金の証明書の受書,証明書の郵送を希望する場合は切手貼付の返信用封筒
B支払委託のための郵券
※Aの証明書を受け取ったら,供託金の払渡請求書にその証明書を添付して,供託所に提出し,供託金(配当金)の払渡を受けます

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