支給期間は,出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で,会社を休んだ期間が対象となります。
また,予定より遅れて出産した場合は,実際に出産した日までの期間もプラスして支給されます。
例えば,実際の出産が予定日より4日遅れた場合は,42日+4日+56日=102日分が支給されるということです。
支給金額については,1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の3分の2に相当する金額が支給されます。なお,会社を休んだ期間に給与が支給される場合は,その金額を控除した額が支給されます。出産手当金より給与の額が大きければ,出産手当金は支給されません。