2012年04月20日

配当手続【配当留保供託】

債務名義を持たない仮差押債権者については,「仮」の債権者なので配当を受ける債権者とは確定していないので,配当金は留保されることになりますひらめき

例えば,仮差押債権者は,債務名義を取得して「配当を受ける債権者」になるまで,配当金は受領できませんexclamation

浮いた配当金は,裁判所書記官によって供託されることになりますグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 19:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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