2012年04月19日

配当手続【配当の順位】

配当手続は,裁判所書記官が作成する配当表に基づいて進められます手(パー)(例外的に,全ての債権者間で合意した内容で配当される「合意配当」はありますが。)

配当表は,法律に従い,優先順位が高いものから配当されるように作成されますメモ

1第三債務者が供託や事情届出をするためにかかった費用・・・第三債務者は,事情届出をする時までに請求します。
2手続費用
3公租公課
4物上代位による差押,先取特権
5一般債権

例外はありますが,上記が一般的な優先順位でするんるん
posted by テッキー at 17:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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