2012年04月18日

産前産後休業中の待遇T

産前産後休業中の待遇についても,育児休業と同様に有給でも無給でも構わないとされていますが,就業規則ではその内容をきちんと定めておく必要があります。
また,会社の給与とは別に,国から支給される「出産育児一時金」「出産手当金」というものがあります。
「出産育児一時金」の支給対象者は,健康保険の被保険者およびその被扶養者です。また,被保険者がその資格を失ってから,6ヶ月以内に出産した場合にも,被保険者期間が継続して1年以上あれば支給対象となります。
また,被保険者が妊娠中(85日以後),業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合,労災保険で補償を受けたとしても,出産育児一時金は支給されます。
支給額は1人あたり42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円)で,双子であればその倍額が支給されます。なお,この場合の「出産」も,妊娠4ヶ月以降の流産・死産・人工中絶を含みます。
出産育児一時金の申請期限は,出産した翌日から2年間です。次回は「出産手当金」についてお話します。
posted by テッキー at 10:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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