2012年04月17日

配当手続【手続費用】

「弁済金交付手続」と「配当手続」のとおり,手続費用は,とりあえず,配当等を受けるべき債権者の1人に立て替えて納めてもらい,配当等の際に優先的に償還されます手(パー)
かわいい最初の差押債権者が頼まれるケースが多いようです。

配当手続の手続費用とは,配当期日の呼出状等を送達したり支払委託書を送付したりするための郵送料で,郵券で納めますひらめき


具体的な内訳は,以下のとおりです手(チョキ)
@債務者への配当期日呼出状等の送達代 1,040円
A配当加入債権者への配当期日呼出状等の郵送代 90円×配当加入債権者数
B法務局への支払委託書の郵送代 500円(書留)

※Aは,送達費用を抑えるために,普通郵便で呼出状等を郵送し,この期日請書を提出させることで正式な呼出しに代える取扱をする場合です。

かわいいちなみに,債務者へは最初から1,040円を使って送達していますが,これは,当事者(配当を受ける債権者および債務者)に配当期日呼出状が送達されないと配当期日を開くことができないため,期日を開くことが自己の有益となる債権者とは違い,債務者は期日請書の提出の協力を得られない可能性が高いためですあせあせ(飛び散る汗)


posted by テッキー at 11:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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