2012年04月13日

産前産後休業

育児休業の他に,妊娠中および出産後についても休業制度があります。
まず産前については,6週間以内(多胎妊娠については14週間以内)に出産する予定の労働者本人が休業の請求をした場合には,使用者はその者に就業させてはなりません。
また産後については,産後8週間を経過しない労働者の就労は禁止されています。ただし,産後6週間を経過して本人が請求した場合に,医師が問題ないと判断した場合に限り,就労させることは認められています。
つまり,産前については本人の請求がなければ休業させなくても構いませんが,産後6週間の就業禁止は強制ということになります。
もし産後6週間以内の労働者を働かせれば,使用者は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科せられます。
なお,ここで言う「出産」とは,「妊娠4ヶ月以上経過した場合の分娩」のことを指し,妊娠4ヶ月以降の流産・死産・人工中絶なども含まれます。

ここで,具体的な産前産後休業の取り方ですが,例えば,産前に6週間休業していて出産予定日が1週間遅れてしまったとします。この場合はどうなるかと言うと,その延びた分も産前休業に含まれます
だからと言って,産後8週間の休業から産前休業の延びた分を差し引いたりすることはできず,産後8週間の休業はそのまま確保されます
ですから,「産前産後計14週」などと規定されている就業規則であっても,産前6週・産後8週のそれぞれの休業は認められますので覚えておきましょう。
posted by テッキー at 10:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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