2012年04月11日

標準報酬月額

今日は,年次有給休暇の賃金のところでも出てきました「標準報酬月額」についてお話します。
健康保険・厚生年金について,毎月決まった保険料を納めていると思いますが,この保険料の金額を算出するのに必要なのが「標準報酬月額」です。また,年金や傷病手当などの給付額を決定する際にも,この標準報酬月額を元にして計算します。
では,標準報酬月額の求め方ですが,まず7月1日現在で,4月・5月・6月に受け取った給料の平均額=報酬月額を算出します。なお,給料については,各種手当なども含みますが,見舞金などの臨時で受け取るものや,年3回以下の賞与は除外します。
これにより算出した報酬月額を,健康保険法・厚生年金法で定められたそれぞれの表に当てはめ,該当する等級(健康保険は1~47級・厚生年金は1~30級)により標準報酬月額が決定します。これが,その年の9月~翌年の8月までの標準報酬月額ということになります。
「4月~6月に残業すると保険料が高くなるから,しないほうがいい」という話は,このような計算方法だからです。
posted by テッキー at 13:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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