2012年04月09日

管理監督者

よく「管理職だから残業代は出ない」という話を聞きますが,そもそも「管理職」とは何なのか?ということについて今日はお話します。
いわゆる「管理職」とは,労働基準法上で言えば「管理監督者」のことを指します。
しかし,社内で「管理職」とよばれる地位に就いていても,労働基準法上の「管理監督者」の条件に当てはまらなければ,管理監督者ということにはなりません。
「管理監督者」の条件は,以下の通りです。
@経営者と一体的な立場で仕事をしている
A出社・退社・勤務時間について厳格な制限を受けていない
Bその地位にふさわしい待遇がなされている

まず@については,労働時間や休憩・休日に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有しているかどうか,ということです。Aは,時を選ばず経営上の判断や対応が要請され,労務管理においても一般労働者と異なる立場であるかどうか,で判断します。Bは,その職務の重要性から,定期給与・賞与・その他の待遇について,一般の労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

これらの条件に当てはまっていなければ,社内で「管理職」とされていても,「管理監督者」とは言えませんので,当然に残業手当や休日手当の支払はしなくてはなりません
posted by テッキー at 11:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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