2012年04月06日

「弁済金交付手続」と「配当手続」

差押命令に基づいて第三債務者が供託をすると,国(裁判所)が,供託金を原資として,債権者に分配する手続を行います手(パー)

この分配する手続には,「弁済金交付手続」と「配当手続」がありますひらめき

かわいい弁済金交付手続は,債権者が1人の場合や,供託された金額(原資)で弁済すべき金額の全部を賄える場合に行われますグッド(上向き矢印)
 @債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「弁済金交付日」を指定し,債権者&債務者に通知します。
 A裁判所書記官が,弁済金交付計算書を作成します。
 B弁済金交付日に,裁判所から,弁済金交付計算書に基づく支払の証明書をもらいます。
 C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(弁済原資)から弁済金を交付してもらいます。※剰余金がある場合は,債務者に交付されます。

かわいい配当手続は,差押が競合している場合(債権者が2人以上で,供託された金額(原資)では全部の差押債権額を賄えない場合)に行われますグッド(上向き矢印)
 @債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「配当期日」を指定し,債権者&債務者に配当期日の呼出状を送達します。
 A裁判所書記官が,配当表を作成します。
 B配当期日に,配当表に基づく支払の証明書をもらいます。※配当に異議がある債権者は,証明書をもらわずに,配当異議を述べることができます。
 C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(配当原資)から配当してもらいます。
 D配当期日に出頭しない債権者がある場合は,配当金額をそのまま供託されます。

時計差押債権者は,そのままでは配当金等を受領することができないので,本案での判決などの債務名義をとったことを,配当等の手続をする裁判所に上申することが必要です手(グー)
posted by テッキー at 15:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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