
この分配する手続には,「弁済金交付手続」と「配当手続」があります



@債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「弁済金交付日」を指定し,債権者&債務者に通知します。
A裁判所書記官が,弁済金交付計算書を作成します。
B弁済金交付日に,裁判所から,弁済金交付計算書に基づく支払の証明書をもらいます。
C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(弁済原資)から弁済金を交付してもらいます。※剰余金がある場合は,債務者に交付されます。


@債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「配当期日」を指定し,債権者&債務者に配当期日の呼出状を送達します。
A裁判所書記官が,配当表を作成します。
B配当期日に,配当表に基づく支払の証明書をもらいます。※配当に異議がある債権者は,証明書をもらわずに,配当異議を述べることができます。
C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(配当原資)から配当してもらいます。
D配当期日に出頭しない債権者がある場合は,配当金額をそのまま供託されます。

