2012年04月05日

年次有給休暇の賃金

年次有給休暇は,文字通り休んでも給与が支給される休暇です。
しかし,その支給方法は,
@所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
A平均賃金
B標準報酬日額
のいずれかが原則とされ,どの方法を取るかは就業規則などで定めます(Bの場合は労使協定が必要になります)。

まず@について,これは実際に出勤した場合と同じ給与を支給しますので,何も計算する必要はありません。多くの会社がこの方法を取っているようです。
では,Aの平均賃金を支払う場合を考えてみましょう。
平均賃金とは,当日(年休日)を含まない過去3ヶ月間の総賃金を3ヶ月の歴日数で割った金額のことです。
なお,その金額が,過去3ヶ月間の総賃金を実際に労働した日数で割った額の60%に満たない場合は,後者の60%の金額を平均賃金とします。
例えば,月給20万円(残業等ナシ)の8月~10月の平均賃金を考えてみると,
・20万円×3ヶ月÷(31日+30日+31日)=6,522円
また,実際に労働した日が20日+19日+22日=61日とすると,
・20万円×3ヶ月÷61日×60%=5,902円

上記の通り,
過去3ヶ月間の総賃金÷3ヶ月の歴日数>過去3ヶ月間の総賃金÷実際の労働日数×60%
となっているので,平均賃金は6,522円となります。

Bについては,健康保険法による標準報酬月額÷30日で計算します。
posted by テッキー at 11:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 休日・年次有給休暇 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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