2012年04月10日

配当手続【配当期日の呼出し】

配当手続の概要については,以前におハナシしましたが,今回はもう少し詳しく見てみましょうグッド(上向き矢印)

裁判所が「配当期日」を指定すると,配当を受けるべき債権者と債務者に配当期日の呼出状を送達しますmail to
弁済金交付手続期日とは違い,配当期日では,配当表に記載された内容に不服のある債権者及び債務者は,配当異議の申出をすることができるので,配当期日の呼出は確実に債権者及び債務者になされなければならないという訳ですひらめき

かわいい債権者に送付される書類は以下です。
 ・配当期日呼出状及び計算書提出の催告書 ⇒ 配当期日の日時や場所の記載及び債権計算書提出の催告。
 ・債権計算書 ⇒ 配当表作成のため,債権額(通常,利息等は申立書記載の差押の申立日まで。)を記載して返送します。※最初から金額等が記載されていて確認するやり方の裁判所もあります。
 ・期日請書 ⇒ 送達費用を抑えるために,普通郵便で呼出状等を郵送し,この期日請書を提出させることで正式な呼出しに代える取扱をする裁判所も多いです。
 ・受書 ⇒ 配当期日に,配当金の払渡額の「証明書」を受け取るので,その際に裁判所に提出するものです。

かわいい債務者に送達される書類は以下です。
 ・配当期日呼出状
 ・受書(剰余金がある場合)
posted by テッキー at 14:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月09日

管理監督者

よく「管理職だから残業代は出ない」という話を聞きますが,そもそも「管理職」とは何なのか?ということについて今日はお話します。
いわゆる「管理職」とは,労働基準法上で言えば「管理監督者」のことを指します。
しかし,社内で「管理職」とよばれる地位に就いていても,労働基準法上の「管理監督者」の条件に当てはまらなければ,管理監督者ということにはなりません。
「管理監督者」の条件は,以下の通りです。
@経営者と一体的な立場で仕事をしている
A出社・退社・勤務時間について厳格な制限を受けていない
Bその地位にふさわしい待遇がなされている

まず@については,労働時間や休憩・休日に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有しているかどうか,ということです。Aは,時を選ばず経営上の判断や対応が要請され,労務管理においても一般労働者と異なる立場であるかどうか,で判断します。Bは,その職務の重要性から,定期給与・賞与・その他の待遇について,一般の労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

これらの条件に当てはまっていなければ,社内で「管理職」とされていても,「管理監督者」とは言えませんので,当然に残業手当や休日手当の支払はしなくてはなりません
posted by テッキー at 11:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月06日

「弁済金交付手続」と「配当手続」

差押命令に基づいて第三債務者が供託をすると,国(裁判所)が,供託金を原資として,債権者に分配する手続を行います手(パー)

この分配する手続には,「弁済金交付手続」と「配当手続」がありますひらめき

かわいい弁済金交付手続は,債権者が1人の場合や,供託された金額(原資)で弁済すべき金額の全部を賄える場合に行われますグッド(上向き矢印)
 @債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「弁済金交付日」を指定し,債権者&債務者に通知します。
 A裁判所書記官が,弁済金交付計算書を作成します。
 B弁済金交付日に,裁判所から,弁済金交付計算書に基づく支払の証明書をもらいます。
 C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(弁済原資)から弁済金を交付してもらいます。※剰余金がある場合は,債務者に交付されます。

かわいい配当手続は,差押が競合している場合(債権者が2人以上で,供託された金額(原資)では全部の差押債権額を賄えない場合)に行われますグッド(上向き矢印)
 @債権者に手続費用を納めさせ,裁判所は「配当期日」を指定し,債権者&債務者に配当期日の呼出状を送達します。
 A裁判所書記官が,配当表を作成します。
 B配当期日に,配当表に基づく支払の証明書をもらいます。※配当に異議がある債権者は,証明書をもらわずに,配当異議を述べることができます。
 C裁判所からの証明書をもって供託所に行き,供託金(配当原資)から配当してもらいます。
 D配当期日に出頭しない債権者がある場合は,配当金額をそのまま供託されます。

時計差押債権者は,そのままでは配当金等を受領することができないので,本案での判決などの債務名義をとったことを,配当等の手続をする裁判所に上申することが必要です手(グー)
posted by テッキー at 15:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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