2012年04月13日

産前産後休業

育児休業の他に,妊娠中および出産後についても休業制度があります。
まず産前については,6週間以内(多胎妊娠については14週間以内)に出産する予定の労働者本人が休業の請求をした場合には,使用者はその者に就業させてはなりません。
また産後については,産後8週間を経過しない労働者の就労は禁止されています。ただし,産後6週間を経過して本人が請求した場合に,医師が問題ないと判断した場合に限り,就労させることは認められています。
つまり,産前については本人の請求がなければ休業させなくても構いませんが,産後6週間の就業禁止は強制ということになります。
もし産後6週間以内の労働者を働かせれば,使用者は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科せられます。
なお,ここで言う「出産」とは,「妊娠4ヶ月以上経過した場合の分娩」のことを指し,妊娠4ヶ月以降の流産・死産・人工中絶なども含まれます。

ここで,具体的な産前産後休業の取り方ですが,例えば,産前に6週間休業していて出産予定日が1週間遅れてしまったとします。この場合はどうなるかと言うと,その延びた分も産前休業に含まれます
だからと言って,産後8週間の休業から産前休業の延びた分を差し引いたりすることはできず,産後8週間の休業はそのまま確保されます
ですから,「産前産後計14週」などと規定されている就業規則であっても,産前6週・産後8週のそれぞれの休業は認められますので覚えておきましょう。
posted by テッキー at 10:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月12日

配当手続【債権計算書の提出】

配当手続では,配当を受けるべき債権者には,裁判所から呼出状の送達とともに『債権計算書』を1週間以内に提出するよう催告がなされます手(パー)

配当は,裁判所書記官が作成する「配当表」に基づいてなされますが,その「配当表」を作成するために,債権者に『債権計算書』を提出してもらいまするんるん
かわいい配当の範囲は,手続が煩雑になることをさけるために,債権差押申立書記載の請求債権額(申立日までの利息や遅延損害金を計算した金額有料)とする運営がなされている裁判所が大半です(以下も,この運営に従った場合をおハナシします。)。ただし,差押命令以降に弁済等があり債権額が減少している場合は,再度計算しなおしますが,そのために債権者から『債権計算書』を提出してもらい,確認することになっていますひらめき

債権計算書』の主な項目を見てみましょうグッド(上向き矢印)
まずは,住所・氏名等を記入し,忘れず押印(差押命令申立書と同じ印)しましょう手(チョキ)
@元金番号・・・Aの原因それぞれに,1番から番号を振ります。
A債権発生年月日及びその原因・・・H○.○.○付け売買契約などの原因を記載します。
B元金現在額・・・請求債権目録に記載されている元金を記載します。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
C債務名義・仮差押命令または担保権の表示・・・○○地裁H○年(ワ)第○号判決など,債務名義の種類等を記載します。
D期間・・・@〜Bで記載した各原因について,利息や損害金がある場合は,その期間を記載します。※差押申立書の請求債権目録に記載した金額です。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
E利息・損害金現在額・・・Dの期間それぞれについての金額を記載します。※差押申立書の請求債権目録に記載した金額です。ただし,弁済等で債権額が減少している場合は,その都度計算します。
F執行費用・・・差押命令申立書記載の執行費用を記載します。
G備考・・・配当金受領者が代理人の場合は,代理人自身の印鑑登録上の住所を記載します。

かわいい裁判所によっては,最初から請求債権額が記載された『債権計算書』が送付され,G備考欄に予め記載されている「口 前回の配当又は差押命令発令以後入金なし」の文言の「口」に,債務者等からの任意弁済や第三債務者からの取立がない場合はチェックを入れるだけでよいとしているところもあります。
posted by テッキー at 17:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月11日

標準報酬月額

今日は,年次有給休暇の賃金のところでも出てきました「標準報酬月額」についてお話します。
健康保険・厚生年金について,毎月決まった保険料を納めていると思いますが,この保険料の金額を算出するのに必要なのが「標準報酬月額」です。また,年金や傷病手当などの給付額を決定する際にも,この標準報酬月額を元にして計算します。
では,標準報酬月額の求め方ですが,まず7月1日現在で,4月・5月・6月に受け取った給料の平均額=報酬月額を算出します。なお,給料については,各種手当なども含みますが,見舞金などの臨時で受け取るものや,年3回以下の賞与は除外します。
これにより算出した報酬月額を,健康保険法・厚生年金法で定められたそれぞれの表に当てはめ,該当する等級(健康保険は1~47級・厚生年金は1~30級)により標準報酬月額が決定します。これが,その年の9月~翌年の8月までの標準報酬月額ということになります。
「4月~6月に残業すると保険料が高くなるから,しないほうがいい」という話は,このような計算方法だからです。
posted by テッキー at 13:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。