2012年04月24日

配当手続【配当留保供託されていた配当金の受領手続】

配当留保事由が消滅した場合には,配当金の受領(供託金の払渡)を求めますひらめき

その場合,まず,執行裁判所に配当留保事由が消滅したことを証明して,配当金の証明書をもらわなければなりません手(グー)

かわいい以下を,執行裁判所に提出します。
@上申書「配当留保事由が消滅したため,配当を実施してほしい。」&その証明書類(ex.仮差押債権者の場合は,本案の勝訴判決&執行文&確定証明書)
A配当金の証明書の受書,証明書の郵送を希望する場合は切手貼付の返信用封筒
B支払委託のための郵券


※Aの証明書を受け取ったら,供託金の払渡請求書にその証明書を添付して,供託所に提出し,供託金(配当金)の払渡を受けます決定

posted by テッキー at 16:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月23日

産前産後休業中の待遇U

産前産後休業中の待遇制度で,出産育児一時金の他に受けられるのが出産手当金です。健康保険の被保険者本人が出産する場合に支給されます。(任意継続被保険者の方は支給されません)。
支給期間は,出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で,会社を休んだ期間が対象となります。
また,予定より遅れて出産した場合は,実際に出産した日までの期間もプラスして支給されます。
例えば,実際の出産が予定日より4日遅れた場合は,42日+4日+56日=102日分が支給されるということです。
支給金額については,1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の3分の2に相当する金額が支給されます。なお,会社を休んだ期間に給与が支給される場合は,その金額を控除した額が支給されます。出産手当金より給与の額が大きければ,出産手当金は支給されません。
posted by テッキー at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月20日

配当手続【配当留保供託】

債務名義を持たない仮差押債権者については,「仮」の債権者なので配当を受ける債権者とは確定していないので,配当金は留保されることになりますひらめき

例えば,仮差押債権者は,債務名義を取得して「配当を受ける債権者」になるまで,配当金は受領できませんexclamation

浮いた配当金は,裁判所書記官によって供託されることになりますグッド(上向き矢印)
posted by テッキー at 19:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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